2021.08.26 コラム

今回はオフィス移転のお役立ち情報その4をお届けします。今回のテーマは「契約の形態」です。オフィス移転にはどのような契約の形態があるのでしょうか?

目次

  1. どんな契約があるのか?
  2. 契約の種類と内容
  3. まとめ

1.どんな契約があるのか?

オフィスを借りる際に結ぶ契約は2種類あります。一つ目は「普通賃貸契約」です。もう一つは「定期借家契約」です。ではそれぞれの特徴を見てゆきましょう。

2.契約の種類と内容

①普通賃借契約

普通賃借契約とはどのような契約でしょうか?実はこの契約形態は最も一般的な契約形態と言われており、通常は2年の契約期間となっています。契約期間が満了すると更新となりますが、更新すると更に2年の契約です。ではこの更新ですが、貸主から断られることがあるのでしょうか?法律では、普通賃借契約の場合は、貸主の正当な理由がない限り、借主が望む契約更新を断ることができないことになっています。この正当な理由とは、例えばですが、ビルの老朽化がひどく、使い続けることが危険で近いうちに解体しなければならないと言っただれもが納得できる理由のことです。気に入らないから出て行ってほしいという理由で、貸主つまりビルのオーナーさんは、借主に更新を断ることができません。

②定期借家契約

耳慣れない言葉かもしれません。西暦2000年3月から施行された「定期借家契約」という法律に基づく契約で、普通賃借契約と異なる点は、更新がないという点です。期間満了で退去しなければならない契約なのです。また、この定期借家契約は賃借期間中の家賃の値上げはありませんが、途中解約できません。なぜこのような契約形態が存在するのでしょうか?実はこれまでの普通賃借契約では、借主の権利がとても強いので、貸主にとって不利な状況、例えばですが、入居後にいろいろなトラブルを引き起こし、なかなか改善してくれないというケースで、退去してもらうことができませんでした。そのようなトラブルが続くと他の入居者に迷惑が掛かるかもしれません。もしかすると、他の入居者がそれを理由に退去してしまったら、やがて貸主はビルの経営ができなくなるかもしれません。こうした場合に、普通賃借契約では貸主がどうすることもできなかったのに対し、定期借家契約の場合は、期限が来たらトラブルを引き起こす望ましくない借主に出て行ってもらうことができるのです。海外ではこの定期借家契約のほうが主流であると言われていますし、定期借家契約でも更新ができるタイプの契約もあるようですから、物件を選ぶ際によく確認しておくと良いかもしれません。

3.まとめ

いかがでしたか?契約には2種類あることが分かりました。どちらにもメリットとデメリットがありますので、よく考えて物件選びを進めてゆきましょう。