今回はオフィス移転のお役立ち情報その5として、契約に必要なものについてどんなものがあるのかをお伝えします。
目次
- 契約に必要な6種類のものとは?
- 6種類の具体的な内容とは?
- まとめ
1.契約に必要な6種類のものとは?
オフィスの契約をする際に必要な6種類のものとは以下のものになります。
- 実印
- 印鑑証明
- 会社の謄本または抄本(3か月以内)
- 預託金
- 前払い賃料と共益費
- 仲介手数料
以上の6種類のものが必要です。では具体的に見てゆきましょう
2.6種類の具体的な内容とは?
①実印
これは法人の実印です。個人事業主の場合は個人の実印となります。
②印鑑証明
法人の実印が登録されていますから、法務局で印鑑証明をもらってきましょう。個人事業主の方は役所で印鑑証明をもらってきます。
③会社の謄本か抄本
普通は3か月以内のものが必要です。法人がキチンと登録されているか確認をします。実態のないと貸主は困りますね。個人事業主の場合は、開業していることを証明できる税務署に提出した開業届の写しが求められることがあります。
④預託金
これは借主が貸主の一定の金額を無利息で預け入れる金銭の総称です。保証金とか敷金などとも呼ばれます。最近は、賃料の不払いなどの債務を担保する性質を持つことが一般的になっているとも言われます。また、この預託金ですが、賃料に対して何か月分と言うように決まっている場合、賃料の値上げや値下げの場合に預託金が増減する場合があります。また、預けたものは返金してもらえるのですが、そのタイミングは賃貸借契約が終了し、現状回復がなされた後に明け渡しの時になります。この明け渡しの時と言うのがポイントで、現状回復工事がキチンとなされていない場合には、この預託金から追加の現状回復費用を差し引かれて残金が戻ってきますし、現状回復工事の不充分と言う理由以外にもかえって来ないケースがあります。
⑤前払い賃料と共益費
契約月の契約日から起算して残りの日数分を日割りと、翌月分の一月分を前払い賃料として請求されるるのが一般的です。共益日も同様です。
⑥仲介手数料
不動産を仲介する不動産会社に対する報酬です。法律で定められた金額の上限があります。また、店舗などを借りる場合、権利金のようなものがある場合には計算が異なってきますので、不動産会社によく確認する必要があります。また、仲介以外にお願いしたいことがあればその費用についても確認しておきましょう。
3.まとめ
いかがでしたか?6つの点をご理解いただけたと思います。特に退去するときの預託金の扱いをしっかりと理解しておきましょう。オフィスによっては相当な金額になる場合があります。その分の資金が事業に活用できなくなりますから、資金計画をしっかり立てましょう。